電子定款の作成

電子定款の作成、認証手続きはお任せくださいませ。

すみれ事務所には、お客様に代わって電子署名ができるようなシステムを導入しております。

昨年11月から新制度になった認証手続き

下記、ご参考に、日本公証人連合会のホームページから該当ページを引用します。新制度が始まり、法人設立のための認証手続きの際、新たな確認、そして「実質的支配者となるべき者の申告書」という新たな書類が必要になりました。

新たな定款認証制度がスタートします

「実質的支配者」とは、法人設立の際にある一定以上の出資をする方などのことで、改めて、その方々が暴力団等に該当しないかを確認する必要があります。

ご依頼の際は、お好きなご依頼パターンをお選びくださいませ。

パターン① 確定した定款に、すみれ事務所が電子署名をする。
→定款認証手続き当日は、発起人ご自身が公証役場に出向き、手続きをしていただきます。

パターン② 定款に電子署名をするほか、すみれ事務所の者が発起人に代わって公証役場に出向き、認証手続きも代行する。
→費用は①より高くなりますが、発起人ご自身が公証役場まで行く時間と手間を省くことができます。

※合同会社設立の場合、公証役場での定款認証手続きは不要です。