お酒を提供するお店

飲食店を営業するための許可!

まず、飲食店であれば、保健所から「飲食店営業許可」をもらわないとなりません。

飲食店営業許可申請のための書類は、比較的簡便ではありますが、厨房内の設備などいくつか要件があるので、内装工事をする場合にはそれらの内容についてよく確認する必要があります。許可申請をしたあと、実際に保健所の方が現場に来て、実態も要件に合っていることが確認されてから許可がおります。

お酒を提供するための許可は?

お客様にお酒を提供するための許可は、提供するための方法や、時間帯などによって、得るべき許可の種類が異なります。

ざっくり申し上げると、お客様に接待を行いお酒を提供する場合には、風俗営業の許可が必要です。(接待は、お客様の隣りに座ってお話をしたり、お酌する、カラオケの合いの手なども含みます。)可能な営業時間も、0時までの地域が多いです。

接待行為はせずに、単にお酒を提供するお店(いわゆるバーのような)は、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をする必要があります。お酒を提供するのが、深夜0時から日の出の時刻まで可能となります。

風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届のいずれも、お店の場所を管轄する警察署への申請、届出となります。風俗営業許可がおりるまでは55日ほど、深夜酒類の届出も、実際に営業ができるようになるまでは10日ほどの日数を要します。

お店のオープンまでの日にちには、余裕を持ってくださいね。

弊所にご相談いただく時には、オープン予定日までもう日にちがあまりない時点、ということがよくあります。場合によっては、オープン日をやむを得ず遅らせなければならないことがあることもございます。ご自身でお手続きされる場合でも、行政書士にご依頼される場合でも、余裕を持ってご準備いただけると幸いです。